社名 | 株式会社薬事法ドットコム |
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設立 | 平成21年8月(前身は昭和63年10月) |
代表者 | 代表取締役 円谷 智彦 |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH 5F |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH 5F |
景表法で対処すべき課題は多数あります。
ステマ規制、定期コース・サブスク規制、NO.1訴求規制、二重価格規制etc
あなたの会社は上記の課題にきちんと対策できていますか?
大丈夫ですか?
対策ができていない企業様は今すぐこの講座で学んでください。
※下記の画像は、スシローのおとり広告での行政処分のテレビ報道の画像です。
課徴金だけでなく、マスメディアでの報道により、企業のブランド価値が低下してしまいます。
景表法26条は企業に景表法コンプラアンス体制を要求する条文です。
この条文に基づき、消費者庁は、景表法追及の際、必ず、景表法教育を聞いてきます。
景表法教育を社内で対策している企業とそうではない企業では消費者庁の追及に差がでます。
あなたの企業を守るために今すぐこの講座で社員教育してください。
景品表示法検定講座なら低コストで対策ができます
例2)スカルプエッセンス広告に対する措置命令事件
(第10章 ティーアップ:日本初、No.1、満足度、比較についてから抜粋)
「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(平成26年11月14日内閣府告示第276号)」は表示等を管理するための景品表示法の勉強をして一定以上の知識を持つ人を管理者として据えよと言っています。
景表法に基づく調査の際には必ずこの「表示等を管理するための担当者」の有無を訊かれます。
「表示等を管理するための担当者」は「例えば、景品表示法の研修を受けるなど、景品表示法に関する一定の知識の習得に努めていること。」という定めがあり、企業にとって景表法の研修は必須項目となりました。
「景表法検定講座」を受講していれば上記の「表示等を管理するための担当者」が「景品表示法の研修を受けるなど、景品表示法に関する一定の知識の習得に努めている」という事になりこの要求をクリア出来ます
社名 | 株式会社薬事法ドットコム |
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設立 | 平成21年8月(前身は昭和63年10月) |
代表者 | 代表取締役 円谷 智彦 |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH 5F |
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